第1条 目的
この規則は、当病院の入院患者・外来患者・利用者及びその他関係者の個人情報の取扱に関する規則であり当病院従業者は、この規則に従って個人情報を取り扱うものとする。
第2条 定義
この規則において、「個人情報」とは「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、「問診票」や「健康保険証」等、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが出来るものをいう。
第3条 利用目的と範囲
個人情報は次の目的に添った範囲内において、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。
@:患者・利用者への医療の提供に必要な利用目的
- 患者・利用者に提供する医療サービス
- 当病院が行う審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、支払機関又は保険者からの照会への回答)
- 厚生労働省や都道府県など関係行政機関等による法令に基づく照会、届出、調査、検査、実地指導
- 当病院が行う患者・利用者に係る管理運営業務のうち「会計・経理」「病棟管理」「医療事故の報告」「当該患者・利用者のサービスの向上」等
- 他の医療機関等(病院、診療所、訪問看護、ステーション、介護サービス事業者等)との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 診療等にあたり、外部の医師等の助言・意見を求める場合
- 家族等への病状説明
- 診療体制の変更など患者・利用者の診療に関するご案内
- 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
上記以外であって
- 医療機関の管理業務のうち、「医療サービスや業務の維持改善のための基礎資料」「当病院の内部において行われる学生の実習への協力」「当病院の内部において行われる症例研究」
- 住所、氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように配慮した上での学会等への発表
A:上記の利用目的については、患者・利用者から特に申し出が無い場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことが出来る。
B:但し、患者・利用者から「同意しがたいものがある」「個人情報の利用にあたって予め個別に同意を」等の要望があった場合は、その要望に基づいて個人情報を取扱うこととする。
C:そうした申し出があった後に、当該患者・利用者から同意や留保の変更について申し出があれば、申し出に沿って変更を行う。
第4条 安全措置
個人情報にかかわる組織的対応について
- 個人情報保護対策委員会を設置し、個人情報の推進を図る。
- 受付を苦情・相談窓口とする。苦情があった場合は、個人情報管理者・病院長に報告し対応を図る。
- 第三者への情報提供の可否については、病院長の支持する管理者部会で討議、決定する。
第5条 守秘義務
雇用契約や就業規則において、就業中もとより離職後も含めた守秘義務を課すことを書面によって契約しなくてはならない。
第6条 管理責任者
すべての部署においては、各部所長を管理責任者とする。
すべての室について、職員が室内にいない時は必ず鍵をかけるなど、予防策を講じる。
又、パソコンやデジタルデータの保管管理に注意する。
第7条
「IDやパスワードによる認証などアクセス管理」、情報の漏洩・外部からの不正侵入など、個人情報保管物への技術的安全管理措置を講じる。
第8条
個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。
第9条
不要となった個人データの破棄、消去にあたっては、復元不可能な形にして破棄する。
第10条 職員教育
個人情報保護に関する研修を年1回以上行い、周知を図る。
第11条 委託業務
業務委託を行う場合は、委託契約において、当病院が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。又、契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを確認することが出来る。
第12条 診療録等の開示等の取扱い
診療録の開示請求が患者・利用者本人又は代理人(死亡患者・利用者の家族及びその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。
1.個人情報開示の窓口及び苦情・相談窓口を院内掲示で案内する。
2.本人又は代理人であることが証明できるものを添えて、文章により開示する資料を
特定して請求を行っていただく。本人又は代理人でない場合は、原則として開示しない。
3.開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
- ア)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- イ)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
- ウ)他の法令に違反することとなる場合
4.開示に当たっては、必要に応じ主治医が説明を行う。
5.電話などでの問い合わせには原則として答えない。
第13条 第三者提供の取扱い
患者・利用者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者・利用者本人の同意を得ることを原則とする。但し、本規則第3条に定め院内掲示をし、患者・利用者から特段の申し出がない範囲については、改めて患者・利用者の同意を得ずに、情報開示を行うことが出来る。
院内掲示していない範囲について公的機関から情報開示の請求があった場合は、「身分証明書」の掲示と「開示要求を求める文章の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護管理者及び病院長が判断する。
医療法人社団井口会 向陽台病院 病院長 田中和芳
制定日2005年3月31日